かながわCD会則

第1条(名称及び所在地)
本会は、かながわCD(神奈川クローン病患者会)と称す。

第2条(目的)
本会は、下記を目的とする。
・患者及びその家族のQOL(Quality Of Life:生活の質)の向上を目指す。
・精神負担の軽減、孤立化の防止のため、会員相互の体験交流と親睦を図る。
・情報の共有、収集、蓄積と伝達(治療法、食事、医療一般、生活上の知恵)。
・病気の実態の認識と理解を社会に訴え、 患者及びその家族が安心して暮らせるよりよい生活環境作りを目指す。

第3条(活動)
本会は、下記活動を行う。
・医療相談/講演会の開催。
・患者及びその家族の交流/学習会の開催。
・会報の発行。
・医療と社会保障拡充のために運動を進める。
・他の患者団体との相互理解、交流を深める。
・その他

第4条(会員資格、構成)
1.下記条件に合致した者を会員とする。
・本会の目的に賛同した、患者及びその家族。
・本会の目的に賛同した、患者及びその家族以外の個人、または団体。

2.上記第4条1項によって資格を得た者をもって本会を構成する。
3.尚、会員の所在する国、都道府県は問わない。
4.本会は下記会員によって構成する。
(1)正会員:本会の目的に賛同して入会した個人または団体。
(2)賛助会員:本会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人または団体。

第5条(役員)
1.本会に以下の役員を置く。
・会長(1名):本会を代表し、会務を統括する。
・副会長(若干名):会長を補佐し、必要に応じこれを代行する。
・会計(1名):本会の会計事務を行う。
・副会計(1名):会計を補佐し、必要に応じこれを代行する。
・委員(若干名):本会庶務を行う。
・会計監査(2名):本会会計監査を行う。

2.役員の選出は正会員の中から行い、立候補または推薦された人を総会で承認する。
3.役員の兼任はできない。
4.役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第6条(役員会)
役員会は第5条の1項の役員をもって構成し、総会での決定事項を執行する。
第7条(総会)
1.総会は正会員をもって構成する。
2.本会は年に一度、定期総会を行い、本会の基本事項を決定する。
3.役員会が必要と認めた場合、会長は臨時に総会を招集することができる。
4.総会は出席者全員の過半数をもって決議する。
5.総会では次のことを決議する。
・事業計画及び収支予算
・事業報告及び収支決算
・役員の選任
・会則の改廃
・その他、会の運営に関する重要事項

第8条(会計)
1.本会の財源は、会費、寄付金、その他収入による。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日とする。

第9条(会費)
本会の会費は下記とする。
1.正会員:入会金500円、年会費2000円。
2.賛助会員:入会金500円、年会費一口2000円。

第10条(退会規定)
1.退会する場合は、その旨会に連絡する。尚、既に払い込んだ会費は返金しない。
2.1年分の会費を滞納した者は、退会とする。

第11条(注意事項)
下記を行った、または関与した会員は退会処分もあり得る。

・本会会員名簿を本会に無断で外部に公表する。
・特定の宗教、政治団体への勧誘。
・物品販売
・その他総会で必要と認められた場合。

(付則)

1.本会則は1997年9月28日から施行する。
2.2001年6月24日改訂。

3.2022年7月17日改訂。ただし2022年4月1日に遡って適用する。

神奈川クローン病患者会