2015年1月1日より「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病医療法)が施行されます。
これに伴い制度も変わり、これまで「特定疾患医療受給者証」と呼ばれていた証書も「特定医療費(指定難病)医療受給者証」と名称および様式が変わりました。
神奈川県では12月10日頃から更新手続きが完了した方に対し順次郵送されているようですが、12月25日の時点で届いてない方もおり年内にすべての対象者に届くかどうかは不明です。
また、まだ更新手続きを終えられていない方につきましては
行政窓口は閉まっても、12月31日付けの消印で送付すれば、現行56疾患患者は「既認定者」として経過措置の対象になります。
新規対象患者も1月1日の診療から医療費助成の対象になります。
事情によりまだ臨床調査個人票を書いてもらえていない場合でも、あきらめずに、郵送(簡易書留)による申請を行いましょう!
(詳しくはJPAホームページへ)
※2015年2月28日まで更新手続き期限が延長されています。詳しくは神奈川県 特定医療費(指定難病)医療費助成制度をご覧下さい。